2018-11-14 第197回国会 衆議院 外務委員会 第2号
武力紛争下においても紛争当事者は学生の安全と教育を保護すべきであるというこの宣言の目的は、基本的にそのとおりで、日本政府も評価をしているところでございますが、例えば、この武力紛争下で学校や大学を軍事目的利用から守るガイドラインの中には、開校中の学校や大学を軍事上の努力を支援するためにいかなる形でも使用してはならないというふうにされておりますが、例えば国際人道法上、かかる義務は一般に課されておりません
武力紛争下においても紛争当事者は学生の安全と教育を保護すべきであるというこの宣言の目的は、基本的にそのとおりで、日本政府も評価をしているところでございますが、例えば、この武力紛争下で学校や大学を軍事目的利用から守るガイドラインの中には、開校中の学校や大学を軍事上の努力を支援するためにいかなる形でも使用してはならないというふうにされておりますが、例えば国際人道法上、かかる義務は一般に課されておりません
日本は、武力紛争下においても紛争当事者は学生の安全それから教育を保護すべきであるという学校保護宣言の目的自体は、基本的に評価をしております。
六月四日の本委員会で、自衛隊による在外邦人等の輸送の要件である派遣先国の同意に関して、派遣先国が国際的な武力紛争下にある場合に、武力紛争の相手国の同意も得る必要があると考えているのか、あるいは派遣先国が内戦下にある場合には、紛争当事者である反政府勢力の同意も得るのか、政府の見解をただしました。 法律の要件に関する政府の見解を聞いたわけですが、そのときには具体的な答弁はいただけませんでした。
○赤嶺委員 派遣先国の同意を得るということの意味について改めて確認をいたしますが、派遣先の国が国際的な武力紛争下にある場合であっても、必要とするのは派遣先国の同意のみであり、武力紛争の相手国の同意は必要としない、そういうことですね。
○赤嶺委員 アメリカ国務省のホームページによりますと、同省のハロルド・クー法律顧問は、二〇一〇年三月に行われたアメリカの国際法学会において、アメリカが今なおアルカイダとタリバンその他の関連組織との武力紛争下にあり、国際法上の固有の権利である自衛権に沿って武力の行使が可能との見解を示しています。
本条約は、第二次世界大戦中に文化財の大量破壊等の被害があったことを受け、武力紛争下における文化財保護のため、平時及び武力紛争の際にとる措置等について規定したものであり、昭和二十九年五月、ハーグにおいて作成されました。
政府としましては、武力紛争下における文化財の保護というのは大変重要な課題というふうに考えております。そうした観点から、本条約の締結の可能性を真摯に検討していきたいと考えております。
それで、今お尋ね、より具体的な何らかの形で拉致あるいは誘拐等捕捉された場合に、では捕虜の待遇を受けるのかどうかということでございますけれども、これも累次申し上げておりますとおり、非常に特定的にジュネーブ条約の第三条約とおっしゃいましたが、これが適用がされますのは基本的には武力紛争下における活動ということでございまして、先ほども申し上げましたとおり、武力紛争の当事国でない我が国の要員に対しましてこの第三条約
正当性、合法性とは切り離された概念として確立している」と呼ぶ) それでは、ちょっと申し上げ直しますと、ユス・イン・ベロ、これの問題は、武力紛争下において許容される外的手段や戦闘方法に関する規制、いわゆるハーグ法と、武力紛争における犠牲者の保護に関する規則、いわゆるジュネーブ法、それから成る交戦法規、国際人道法、そういうことでございます。
こういう方につきましては、基本的には、現代の国際法におきましては、武力紛争下におけます文民の保護の問題としてとらえられるというのが先生の問題意識にお答えする話かなというふうに思います。
昨今、国際刑事裁判所なども設立されることになりまして、そういう武力紛争下で生じた国家による性暴力の被害というものに対してはきちんとそれにかかわった個人が責任を取り、さらにはその軍隊が所属した国家が責任を負っていくということは確立された国際人道法の考え方でありますので、それがまだ日本は十分に果たされていないということが問題となっているんだというふうに考えます。
昨年八月、国連人権小委員会は、武力紛争下の性暴力に関し、個人請求権と国家の責任は平和条約や二国間協定で消滅しないとの決議を採択しています。また、本年八月の小委員会で、マクドゥーガル特別報告者が最終報告し、再び慰安婦問題への日本政府の取り組みを批判し、被害者の早期救済を促しました。同委員会は、この最終報告の歓迎決議を採択しました。
八月には国連の人権促進保護小委員会が従軍慰安婦を含む武力紛争下での女性に対する性的暴力を非難し、犯罪者の処罰と賠償を行うよう各国に呼びかける決議が採択されています。報道によりますと、マクドガル氏を初め何人もの方が日本政府に遺憾の意を表明したということです。事実認識に基づく反省とおわびを本当に道義あるものにするためにあと一歩の努力が求められているんだというふうに思うんです。
国連人権小委員会への報告についてのお尋ねでありますが、現在開催中の小委員会にマクドーガル特別報告者が武力紛争下における性的奴隷制に関する報告書を提出する予定であり、その中でいわゆる従軍慰安婦問題にも言及するものと承知をいたしておりますが、現段階では報告書はいまだ公表されておりません。
この問題は、武力紛争下の組織的強姦や性的奴隷の犯罪行為者の訴追について国際的なレベルで法的先例を確立し得る重要な問題である。象徴的な補償をすることにより、武力紛争下の暴力による女性被害者に対する補償という救済を導入したことになる。以上でございます。
そこで、けさの新聞にありましたけれども、「「旧日本軍の従軍慰安婦問題は、武力紛争下の組織的な婦女暴行・性的奴隷という重大な人権侵害を裁く国際基準の、法的先例となり得る今日的な案件」との指摘が出された。」という報道がありました。